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【状況別】家族が亡くなった時の対応方法

2021年5月27日

ども まことじいさんです

家族が病院で亡くなった場合と、それ以外の場合では、その後の対応が大きく異なります。

現在の日本では、約8割が病院などの医療関連施設で亡くなると言われています。入院先で病気が原因で亡くなった場合は、医師に死亡診断書を記載してもらい、搬送という流れになります。

しかし、病気で亡くなった場合でも、自宅で亡くなったケースでは、最初に対応するのは医師と警察になります。
また、病院で亡くなった場合でも、事故や事件など死因が病死以外の可能性がある場合は、警察が介入することになります。

このように、亡くなり方や状況によって、その後の流れは違ってきますので、それぞれのケースごとの流れを知識として知っているだけでも、少しだけ落ち着いて対応できると思います。
今回は、それぞれのケースごとの流れについて書いておこうと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

病院で亡くなった場合

病気療養中に亡くなった方

病気療養中の方が、入院中にその病気が原因で亡くなったと医師によって判断された場合は、警察に通報されることなく、医師によって「死亡診断書」が発行されます。

この場合は、病院で清拭などの「エンゼルケア」が行われたあと、基本的には当日中に安置場所に搬送という流れになります。

また、病状の急変や、手術中に亡くなったようなケースでは、病院側から「病理解剖」の打診を受けることがありますが、基本的に遺族の承諾が前提条件となっていますので、断ることが出来ます。

療養中の病気以外で亡くなった方

自宅などでの急な発病や発作などで、病院に救急搬送されたあと亡くなった場合は、警察に通報するかどうかについては医師が判断します。

もし、医師により死因が特定できないと判断された場合や、死因に不審な点ありと医師が判断した場合は「異状死」として扱われ、医師同席のもと警察による検視・検案が行われたのち、死因が特定された場合は「死体検案書」が発行されます。

また、事件や事故などで病院に救急搬送されたのちに死亡した場合も「異状死」として扱われ、医師同席のもと警察による検視・検案が行われ、死因が特定されれば「死体検案書」が発行されます。

いずれの場合も、警察による検視・検案の結果、事件性が疑われる場合は、司法解剖が行われることがあります。

司法解剖は、事件性が疑われる場合に死因などを究明するために行われる解剖で、解剖の必要性の有無は捜査を担当する検察や警察が判断します。警察の要請に応じて裁判所が「鑑定処分許可状」を発行すれば、遺族の同意なしに解剖することが可能ですので、遺族が拒否することは出来ません。

この場合、死因が特定されるまで遺体を返してもらうことは出来ませんし、期間も数日で済むケースもあれば一か月以上かかるケースもあり、状況によって様々です。

基本的には、ガンや肝硬変などで療養中に亡くなったケースなど、医師により死因が明確に判断された「普通の死」以外を「異状死」と言います。
簡潔に表現すると、病死・自然死と医師が判断した場合以外は「異状死」として扱われるということになります。

「異状死」の詳細については以下の資料が参考になると思いますので、リンクを貼っておきます。

「異状死ガイドライン」日本法医学会

自宅で亡くなった場合

在宅療養中や在宅での終末期医療を選択している場合

自宅療養中や在宅での終末医療を選択した方など、かかりつけ医が存在する場合、患者が危篤状態に陥った時点で、死亡の判断を含め、まずはかかりつけ医に連絡を入れましょう。
医師により死亡が確認され、死因が特定されれば「死亡診断書」が発行されます。

たとえ医師が到着した時点で死亡していたとしても、医師が死因を特定し警察への通報不要と判断された場合は「死亡診断書」を発行してもらえるケースもありますので、まずはかかりつけ医に連絡しましょう。

しかし、慌てて救急車を呼んだ場合は、その場で死亡が確認されると警察に通報がいくことになります。この場合は警察による検視・検案が医師同席のもと行われることになり、死因が特定されてから「死体検案書」が発行されるかたちになります。

また、救急隊が到着した時点で蘇生の可能性ありと判断されれば、消防法では蘇生措置を施し搬送する義務があるため、患者が延命治療を希望していない場合でも、延命措置がとられ患者が希望しない形で生き延びてしまうケースもあります。

脳出血などで突然自宅などで倒れた場合

患者の意思の有無にかかわらず、取り急ぎ救急搬送の依頼をしましょう。
その場で死亡が確認されれば、救急隊から警察に通報され、医師同席のもと警察の検視・検案を受けることになります。その結果、自然死・病死と判断されれば「死体検案書」が発行されます。

万が一、その場で判断が付かない場合は、死因究明のため遺体は警察に運ばれ司法解剖・行政解剖されることになります。この場合は遺体が遺族に返却されるまでには、かなり時間がかかることが多いようです。
死因が特定されれば「死体検案書」が発行されます。

自宅で遺体が発見された場合

特に健康状態に問題が無く日常生活を送っていた方が、自宅で倒れた状態で発見され生死不明の場合は救急搬送を依頼しますが、亡くなっていることが明らかな場合は、残念ですが警察に連絡しましょう。

消防署に救急連絡をしても、救急車の出動が無駄になるだけでなく、時間が経てばたつほど警察の実況見分や検視・検案が長引くことになりかねません。出来れば遺体を動かさずに警察に連絡して、警察の指示に従っていれば、状況にもよりますが半日程度の比較的みじかい時間で済むこともあります。

自宅以外の場所で遺体で発見された場合

事件や事故などの被害で、自宅以外で遺体が発見された場合は、いったん警察に収容され、身元が判明していれば家族に連絡がいきますので、指示に従って行動しましょう。本人確認や事情聴取など、遺族にとってはつらい作業が続きますが、少しでも早く解放されるよう警察に協力しましょう

警察による検視・検案の結果、死因が特定され不審な点がなければ「死体検案書」が発行されますが、司法解剖・行政解剖の必要ありと判断されれば、解剖後に「死体検案書」が発行が発行されることになります。

その後の流れ

医師により「死亡診断書」が発行される、または警察により「死体検案書」が発行された後は、いずれの場合も葬儀社に搬送を依頼することになります。

あらかじめ利用する葬儀社が決まっていれば、搬送以来の連絡を入れるだけで済みますが、決まっていない場合は病院や警察から葬儀社紹介の提案を受けることがあります。
藁にもすがりたいところですが、安易に紹介を受けてしまうことは、おすすめできません。

このあたりの事情については【身に付けたい】ボッタクリ葬儀社の見分け方と対処法で詳しく解説していますので、ぜひ一読ください。

病院で亡くなった場合は基本的に当日中の搬送を求められることが多いですが、もろもろの手続きや「エンゼルケア」などで、搬送まで数時間の猶予がありますので、その間に利用する葬儀社を選んで搬送依頼をすれば問題ありませんし、警察からの搬送までは時間がかかりますので、葬儀社を選ぶ時間は十分にあります。

急いで葬儀社を決めなければならない場合の方法については【今すぐ知りたい】失敗しない葬儀社選びの記事が参考になると思います。

また、あなたに時間が残されているなら、事前に利用する葬儀社を決めておけば、いざという時に慌てることもありません。

【タイプ別】あなたに合った葬儀社の選び方では、さまざまな葬儀社の特徴や費用について解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ

残念ながら、人の死がいつ訪れるか誰にもわかりませんし、明日が訪れることさえも当たり前ではありません。
生前から葬儀について考えることを縁起が悪いと考える方も多いと思いますが、じいさんはそうは思いません。

じいさんの母は、乳ガンで2年間の闘病生活を経て亡くなりました。また、じいさんの妹は自宅で脳出血のため急死しているのを、義弟が発見しました。
結局どちらの時も、落ち着いて行動など出来ませんでしたし、後悔していることも多々ありますが、少なくとも葬儀に関しては、まずまず満足することができました。

どのようなかたちであっても、家族を亡くした時に慌てず落ち着いて対処できる人は、ほとんどいないでしょう。余命宣告されていたり、かなりの高齢であったりして、もう長くはないと頭では理解していたとしても、家族の命が消えようとしている時に動揺するのは自然なことです。

いざという時に備えて、準備をしておくことは悪いことではないと思いますので、葬儀の事前準備について一度ゆっくり考えてみてはいかがでしょうか?

もし この記事が誰かの役に立てば幸いです。