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【心配無用】葬儀費用を用意する方法と費用の抑え方

2021年3月5日

ども まことじいさんです。

あなたは、もしも家族が亡くなった場合、葬儀を執り行う為の費用が、どのくらい掛かるのか心配になることはありませんか?

母が亡くなった際、じいさんが支払った葬儀費用(会食費用や引き出物も含む)は130万円程で、僧侶へのお布施が40万円程だったので、総額では170万円くらいでした。

地元では大手の『出雲殿』という冠婚葬祭事業者を利用し、参列者40人程の小規模な式場を利用しました。

よく葬儀社のサイトで『葬儀費用の全国平均は195万円』などと書かれていますが、これは日本消費者協会が、2017年に行った「葬儀についてのアンケート調査」の結果をもとにしているようです。

きちんとアンケート調査を行った結果ですので、ある程度の参考にはなると思いますが、対象人数が500人以下で少しサンプル数が少なすぎるような気がします。

実際のところは、もう少し低い値になるかもしれませんが、大金であることは間違いありません。

じいさんの場合、生前に母が互助会で積立金を用意していたこともあり、自前で何とか費用を工面出来ましたが、もし手持ちの資金が少ない場合は、どうすれば良いのでしょうか?

実は、喪主の方の手持ち資金が少ない場合でも、故人の凍結資産を利用するなどの方法で、葬儀を行う方法は結構あります。

今日はそのあたりについて話したいと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

資金を用意する方法

葬儀保険に加入しておく

最近では、葬儀費用に備えることに特化した『葬儀保険』が、数社から提供されています。
保険金の支払いを死亡時だけに絞ることで、月々の保険料を低額に抑えられており、条件的にはどこも横並びといった感じで、保険料もほぼ同じです。

保険市場さんの少額保険(葬儀保険)ランキングでは、人気の保険が確認できます。

葬儀ブランドでも、会員向けに『葬儀保険』を用意しているところもあり、葬儀ブランドの会員になっておけば葬儀費用の割引も受けられるので、『葬儀保険』に加入するなら、葬儀ブランド経由で加入した方が、お得だと思います。

小さなお葬式では、会員向けの葬儀保険『Any』が用意されていて、希望の葬儀プランに合わせて加入することが可能です。

例えば、10~30人の参列を想定した『小さな家族葬』プランなら、通夜式(付き添い安置)・告別式・火葬までの葬儀一式で438,900円(税込)なので、「50万円」プランに加入する場合の月々の保険料は、70歳男性で1,540円、70歳女性だと980円です。

さらに「小さなお葬式」では、申し込み時期に応じて『早割』が適用され、申し込みから2年を超えると、最大71,000の割引が受けられます。
ちなみに『小さな家族葬』は、申し込みから2年経過以降の葬儀一式の費用は389,400円(税込)となります。

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なお、葬儀に最低限必要なものについては【葬儀費用比較のポイント】後悔しない葬儀社選びの方法で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

互助会で資金を積み立てておく

じいさんの母は、生前に互助会で積み立てを行っていました。
毎月1,000円を100回に分けて、二口積み立てていましたので、積立金総額は20万円でした。

それぞれの互助会によって、ひと月当たりの金額や、積立回数は違いますので、良く調べてから入会するようにしてください。

また、積立金だけで葬儀費用の全てを賄うことは難しいので、何らかの形で資金を用意する必要があります。

互助会については、下記の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

生前贈与

Sushant PradhanによるPixabayからの画像

年間110万円までなら贈与税が非課税となり、申告も必要ありません。

生前に将来的に喪主となるであろう身内(長男など)に葬儀費用として何年かに分けて資産を贈与しておけば、いざという時に困ることはありません

ただし、年間110万円以下の贈与でも、定期贈与とみなされると課税されてしまう事があるので、注意が必要です。

生前贈与に際して注意すること

  • 贈与契約書を作成しておく
  • 現金ではなく銀行振り込みを利用すること
  • 暦年贈与として履歴を残しておくこと(あえて確定申告の際に贈与申告をしておく)

さらに生前贈与には「贈与者の死亡から遡り3年以内の贈与は生前贈与とはみなさない」との決まりがありますので、贈与は早めに行っておく必要があります。

資産家の方が相続税対策としてよく利用している方法です。

このあたりに関してはV Magazineさんの『110万円以下でも贈与税がかかる?!生前贈与の注意点【税理士監修】』の記事が大変参考になりますので、オススメです。

故人の凍結資産を利用する

通常、銀行などの口座名義人が死亡した場合、その口座は凍結されます

しかし、2019年の民法改正により、葬儀の喪主が相続人であることを証明できれば、他の相続人の同意が無くても、預金の一部を葬儀費用として、引き出すことが出来るようになりました。

これは「預貯金仮払い制度」と呼ばれる制度ですが、引き出せる金額に上限があり、預金残高×1/3×申請人の相続分となります。

さらに、一口座当たりの引き出せる上限額は150万円を超えることは出来ません。

(例)
両親と子供二人の家庭の場合で、『父親の預金残高が900万円』『父親が亡くなり妻が喪主をつとめる』という前提では、預金残高の1/3で300万円、配偶者の相続分は1/2なので、妻が引き出せる金額は150万円となります。
同様の口座が複数あれば、葬儀費用は十分用意できるのではないでしょうか。

必要書類

凍結された故人の口座から、葬儀費用を引き出すためには下記の書類が最低限必要となります。

  • 故人の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
  • 故人の死亡診断書(写し可)
  • 相続人の本人確認書類と戸籍謄本
  • 葬儀費用の見積書または請求書
  • 口座の通帳やキャッシュカード・届出印

また、相続人全員の同意があれば、口座の凍結を解除して預金を全額引き出すことも出来ます。
必要となるのは相続人全員の同意書と下記の書類になります。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 故人の生前における生活が確認できる戸籍謄本または改製原戸籍謄本または除籍謄本
  • 葬儀費用の見積書
  • 預金通帳・キャッシュカード・銀行印

いずれの場合も銀行によって上記以外の書類が必要になることもありますので、確認が必要となります。

葬儀費用と遺産相続対象金額

遺産相続の対象金額は、葬儀費用を除いた額になりますが、葬儀費用に含まれるのは以下のものに限られます。

  • 葬儀一式の費用
  • 会食費
  • 僧侶へのお布施
  • 葬儀の際の車両費(タクシーやバスの料金)

墓石や香典返し、仏壇などは含まれませんので注意が必要です。

その他

葬儀を行ったのちに申請すれば、健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険などから「埋葬料」や「葬祭費」として5万円程の支給を受けることが出来ます。

各保険機関によって申請方法が異なりますので、しっかり確認して申請しましょう。

その他にも、それぞれのケースごとに支給を受けられるものがあります。
安心葬儀さんの『死亡した時に受け取れる給付金について解説』の記事で詳細に解説されていますので、ぜひ参考にしてください。

じいさんが喪主を務めた際は、全部ひっくりめて170万円程の支払いをしましたが、頂いたお香典や国民健康保険の葬祭費、町内会からの弔慰金などで70万円ほど戻ってきました。
互助会の積立金20万円も利用したので、最終的には80万円程の支出で済みました。

また、本来は忌明けに香典返しを送りますが、葬儀一式に含まれる引き出物を、香典返しの代わりとしましたので、これ以上の支出をせずに済みました。

事前に葬儀社を比較検討するなどの工夫次第で、さらに費用を抑えることも可能だと思います。

もし、葬儀費用の準備として、互助会への入会を検討されている方は、『【互助会】実際に利用してみて感じたこと』で互助会のメリット・デメリットなどを記しておきましたので、ぜひ参考にしてみてください。

現金以外の支払い方法

クレジットカード

葬儀費用の支払いについては、葬儀の1週間から10日後に現金での一括払いが一般的ですが、最近ではクレジットカードでの支払いに対応している葬儀社も少ないですが在るようです。

ただし、数が少ないのでクレジットカードでの支払いを希望する場合は、葬儀社への事前確認が必須となります。

事前に複数の葬儀社から資料を取り寄せるなどの努力が必要となります。

また、クレジットカードの利用可能額に注意する必要がありますし、利子が加算されますのでお勧めとは言い難いです。

分割払い

最近では葬儀費用の分割払いに対応している葬儀社もあるようですが、やはり数は少ないです。
利用条件も厳しめですし、金利が高めに設定されている事もありますので、あまりお勧めは出来ません。

葬儀ローン

銀行などの金融機関や信販会社が提供する葬儀費用向けのローンです。

手元に現金が乏しい、葬儀費用を分割して支払いたいなどの方向けのローンで、葬儀社の分割払いと違い多くの金融機関に用意されています。

ただし、与信に通らないと利用できませんし、審査の期間がクレジットカードなどに比べ長いので、早めに申し込む必要があります。

また、万が一審査に通らなかった場合の対処も考えておく必要があります。

葬儀ローンについては安心葬儀さんの『葬儀ローンとは?申請方法や注意点についても解説』の記事で、詳細に解説されていますので、参考にされると良いと思います。

葬儀費用を抑える方法

少ない費用で僧侶を手配する

葬儀一式の費用も高額ですが、僧侶へのお布施も同じくらい高額です。
一般的なお布施の相場は30~50万円と言われており、葬儀全体の費用の30~40%を占めます。

しかし、特に菩提寺を持っていない方なら、全国に提携式場を持つ葬儀ブランドを利用すれば、費用を抑えることも可能です。

葬儀ブランド「小さなお葬式」を利用すれば、180,000円で僧侶を手配してもらえます。
内容も、戒名授与・通夜式読経・告別式読経・式中初七日読経・炉前読経と全て揃っていますので、追加費用は不要です。主要八宗派対応で、檀家になる必要もありません。

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公営の斎場を利用する

全国に、地方自治体が運営する公営の斎場があります。
中には火葬施設を併設した斎場もありますし、居住地によっては火葬費が無料になることもあります。

火葬施設が併設されている斎場であれば、移動する必要が無いため、バスや霊柩車の利用料を最低限まで抑えることが可能です。

じいさんの地元、静岡県浜松市を例にとると、浜松市民が市営の雄踏斎場を利用して、参列者30人程の一般葬を行う場合に必要な費用は

  • 霊安室利用料2,090円/1日
  • 式場利用料が、62,850円(通夜20,950円+41,900円)
  • 火葬費用は無料
  • 火葬中の親族控室利用料は無料

これに、葬儀社の費用と僧侶へのお布施をプラスした額で葬儀を行えます。

葬儀を簡略化する

通夜式を行わず、自宅や葬儀社の安置施設で家族だけの通夜をする一日葬や、通夜・葬儀を行わず火葬のみを行う直葬(火葬式)などを利用すれば、高額な資金を用意する必要はありません。

一日葬であれば50~70万円程、直葬であれば20~40万円程で営むことが出来ます。

東北地方の一部地域では、通夜式を行わない一日葬が主流で、葬儀費用(の僧侶へのお布施を含む)の相場が100万円以下の地域もあります。

また、新型コロナウイルスで亡くなった方は、最後のお別れも出来ないまま火葬されて戻ってくるそうですが、それに比べれば、直葬でも最後のお別れは出来ると考えれば、ずっと良いのかもしれません。

亡くなった方を弔うのも大切ですが、残された遺族は生きていかなければなりません。
葬儀のために遺族の生活が困窮してしまっては、亡くなった方も浮かばれないでしょう。

のちに遺恨を残さないように親族とよく話し合って、手持ちの資金で無理のない範囲で出来る葬儀プランを選ぶことも選択肢の一つです。

葬祭扶助制度を利用する

故人または喪主が生活保護を受けている場合など、葬儀費用がどうしても捻出できない時には、国が葬儀費用を負担してくれる『葬祭扶助』を利用できるケースがあります。

このような葬儀を『生活保護葬』『福祉葬』などと言います。

手続きとしては、まず故人の住民票がある市役所に連絡し、「葬祭扶助制度」が適用できるかどうかの確認をとり、生活保護葬を行なっている葬儀社や福祉法人などに連絡を入れます。(故人が生活保護を受けていても、その扶養義務者が葬祭費用の準備ができる場合は扶助されません。)

生活保護葬では、基本的に通夜・葬儀を行わない直葬となります。
葬儀を滞りなくすべて終えた後、葬儀社が葬祭扶助申請の手続きを行います。
この手続きが終了すると、故人の住民票が登録されている地方自治体から葬儀社に対して葬儀費用の振込が行われます。
「葬祭扶助」が適用されていますので、ご遺族やお身内の費用負担はありません。

もし葬祭扶助の意思を葬儀社に伝え忘れたり、一旦自腹で費用を支払ってしまったりすると、喪主が自分で費用を負担できると判断されて葬祭扶助制度が適用されなくなってしまうので注意が必要です。

まとめ

じいさんが喪主をつとめた際には、自己負担額が80万円ほどでしたので一旦自腹で負担しましたが、最終的には母の死亡保険金が100万円支払われたので、実質的に持ち出しはゼロで済みました。

葬儀費用は高額ですので心配になりますが、保険など事前に準備をしておけば、よほど盛大で豪華な葬儀を行うのでなければ、最終的な負担はそれほど大きくなることはありません。

かつては生前に葬儀について考えることはタブー視されていましたが、現在では『終活』という言葉が流行するなど敬遠されることは少なくなっています。

事前に複数の葬儀社から資料を取り寄せて、家族で比較検討しておけば、希望に近い形で葬儀を行うことも可能ですので、よく話し合っておくことをお勧めします。

また、自身が互助会に加入し積み立てをしている場合は、家族にきちんと話しておく必要があります。

このあたりの理由については『【どっちが得】互助会や葬儀社会員のメリット・デメリット』で解説していますので、参考にしてください。

もしこの記事が誰かの役に立てば幸いです。