【傷病手当金】病気やケガで仕事を休む際に利用できる制度
ども まことじいさんです。
もしも、急な病気やケガで仕事が出来なくなったら、収入が不安ですよね。
じいさんは以前に体調を崩して仕事を長期間休まなくてはならなかったことがありました。短期間ならともかく長期間休むとなると収入面で心配ですよね。
でもその際に、会社から『傷病手当金』というものについて説明を受けました。
仕事中のケガなどは労災保険で対応しますが、社会保険に加入している労働者が、職務に関係ない病気やケガで長期の療養が必要になった際、給与の2/3程度の額が傷病手当金として受給できるというものです。
じいさんもこの制度のおかげで安心して療養することが出来ました。
働く者にとっては大変ありがたい制度なのですが、あまり認知度は高くありませんので、今日はこの制度について話そうと思います。
(じいさんの加入していた健康保険組合は全国健康保険協会【協会けんぽ】に属していたので協会けんぽの場合についてお話しますが、他の健康保険組合の場合は加盟している健康保険組合のホームページで確認して下さい。)
全国健康保険協会【協会けんぽ】のホームページはこちら
目次
傷病手当金とは
傷病手当金という制度は、社会保険の被保険者が労務不能となった時に、被保険者やその家族の生活を支援するために設けられた制度で、対象者は被保険者となります。
被保険者が、職務以外の原因で病気やケガなどで「労務不能」となった際、一定の条件を満たした場合に支給されます。
支給条件
- 業務外の病気やケガであること
- 療養の為に労務不能であること(医師による労務不能の証明として診断書などが必要です)
- 三日以上連続して労務不能で欠勤していること
- 事業者より給与の支払いが無いこと(給与の一部が支払われても傷病手当金より少ない場合は差額が支払われます)
支給期間
一つの傷病につき、欠勤4日目から1年6か月を限度に、一日当たり標準報酬日額の2/3が支払われます。
例えば月給30万円の人の場合、標準報酬日額の2/3を30日分受給するとして1ヶ月あたり約20万円程が最大1年半にわたって支給されるということです。
病気やケガで長期入院になったり、自宅療養が長引いたりした場合も、安心して療養に専念できるようにするための公的な制度です。
じいさんの場合は、高齢の父親との二人暮らしなので、父の年金と傷病手当金だけで復職までの間、生活費に不足することはありませんでした。
でも、一人暮らしで傷病手当金の計算元になる給与が少ない方や、住宅ローンやお子様の学費等で傷病手当金だけでは生活に支障が出てしまう方は、保険を見直しても良いのかも知れません。
最近では、所得補償保険や就業不能保険などもあるようですし、生命保険の収入保障保険に就業不能特約を付けるなどの方法もあるようなので、保険の見直しなども検討してみても良いかもしれませんね。
退職した場合
傷病手当金を受給している間に退職した場合でも、会社の健康保険組合などに1年以上継続して加入していた場合、退職後も継続して傷病手当金を受給することが出来る場合が多いです。
(各健康保険組合によって条件が異なりますので、会社の労務担当者や加入している健康保険組合に問い合わせてください)
会社に在職中や、退職日を含む期間の申請をする場合は、会社の証明が必要なので会社経由で申請しますが、退職後は、会社の証明は必要ないので自分で申請します。
多くの健康保険組合ではホームページから申請書をダウンロード出来ますので、在職中と同じ要領で記載(会社の記載部分は白紙で構いません)して、各健康保険組合に送付します。
申請書には国民健康保険証ではなく、退職前の保険証の記号番号を記入するので、返却前に控えておいて下さい。
全国健康保険協会【協会けんぽ】の場合はこちらのホームページで傷病手当金で検索してみてください。
受給申請する際の注意点なども詳しく説明されていますし、申請書のダウンロードも出来ますので是非参考にしてみてください。
退職後も継続して給付を受けるためには、条件が細かく設定されていますので、退職前に確認することをお勧めします。
まとめ
じいさんは病気で職場を長期離脱した時に、会社に迷惑をかけている上に傷病手当金を受給することに最初は罪悪感を感じました。
しかし、当時の社長から「社会保険の健康保険の自己負担分は国民健康保険の保険料と大差は無いが、同額を会社が負担している。つまり二倍くらいの保険料を保険組合に払っているのは従業員が困った時に助けられるようになのだから、遠慮なく使いなさい。」と言ってもらったので、傷病手当金を受給して安心して療養に専念出来ました。
ぜひ一度、自分の加入している健康保険組合のホームページを覗いてみてください。
せっかく用意されている制度ですから、しっかり活用して復職を目指してください。
もしこの記事が誰かの役に立てば幸いです。
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